組織概要
法人名 | 社会福祉法人リデルライトホーム |
所在地 | 熊本県熊本市中央区黒髪5丁目23-1 |
代表者 | 理事長 小笠原嘉祐 |
法人認可年月日 | 昭和27年5月28日 |
実施事業 | 社会福祉事業 |
評議員
役職名 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
評議員 | 斉藤 修 | 弁護士 |
評議員 | 武藤 謙一 | 日本聖公会九州教区 主教 |
評議員 | 水上 宏俊 | 水上医院理事長 医師 |
評議員 | 中村 吉宏 | 中村司法書士事務所 代表 |
評議員 | 黒木 邦弘 | 熊本学園大学 教授 |
評議員 | 永田 美樹 | 社会福祉法人共成舎 理事長 |
評議員 | 蒲池 近江 | 日本聖公会九州教区 信徒 |
理 事
役職名 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
理事長 | 小笠原 嘉祐 | ピネル記念病院 理事長 |
理 事 | 吉井 壮馬 | ノットホーム施設長 |
理 事 | 石本 淳也 | リデルホーム黒髪・龍田・ライトホーム施設長 |
理 事 | 宮川 いつ子 | NPO法人おーさぁ 施設長 |
理 事 | 松永 佳子 | コムーネ黒髪 所長 |
理 事 | 園山 弥生 | ライトホーム 副施設長 |
監 事
監 事 | 木庭 忠義 | 税理士 |
監 事 | 吉本 裕二 | のぞみ保育園 園長 |
役員報酬規程
(目的)
- この規定は、社会福祉法人リデルライトホーム(以下「法人」という)定款第8条および第21条の規定に基づき、役員(理事及び監事)及び評議員(以下「役員等」とする)の報酬等について定めるものとする。
(定義等)
- この規定において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
- 役員とは、理事及び監事をいい、評議員と併せて役員等という。
- 常勤の理事とは、理事のうち、この法人を主たる勤務場所とする者をいう。
- 非常勤の役員とは、役員のうち、常勤の理事以外の者をいう。
- 報酬などとは、報酬、その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益であって、その名称の如何を問わない。また、費用とは明確に区分されるものとする。
- 費用とは、職務遂行に伴い発生する交通費、旅費(宿泊費を含む)及び手数料等の経費をいい、報酬とは明確に区分されるものとする。
(常勤役員等の報酬)
- 理事長以外の常勤役員等については、当法人職員である者に対しては、職員給与を支給していることから本規定に基づく役員報酬などは支給しないものとする。
2 理事長については、業務に応じた役員報酬を支給することとし、その報酬については、別表1に定める額とする。
(非常勤役員等の報酬)
- 理事長の報酬については、月額基本報酬とする。
2 非常勤役員等については、業務に応じた報酬を支給することとし、賞与及び退職手当は支給しない。
(非常勤役員等の報酬等の算定方法)
- 非常勤役員等に対する報酬等の額は、次の各号による報酬等の区分に応じて定めるものとする。
- 報酬については、別表2に定める額
- 非常勤役員等が職務のため出張をしたときは、別に定める旅費規定に基づき支給する。
(報酬等の支給方法)
- 理事長の報酬は、毎月24日(その日が休日に当たるときは、その前日においてその日に最も近い休日でない日)とし、その月額を支給する。
2 理事長の報酬は、法令等の定めるところによりその報酬から控除すべき金額を控除し、その残額を理事長の預金若しくは貯金への振り込みによって支払う。
3 非常勤役員等に対する報酬等の支給時期は、支払い事実が発生したのち、速やかに通貨で本人に直接その全額を支払う。
(端数処理)
- この規定により、計算金額に1円未満の端数が生じたときには、その端数全額を切り捨てるものとする。
(公表)
- この法人は、この規定をもって、社会福祉法第59条の2第1項2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
(改廃)
- この規定の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。
(補則)
- この規定の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定めることとする。
附則 この規定は、平成29年4月1日より施行する。
別表1 理事長の報酬
役職名 | 報酬月額 |
理事長 | 129,000円 |
※計算式 1床5,000円×129床×出勤日数(週1日:5分の1)
別表2 非常勤役員などの報酬
日額 | |
評議員 | 6,000円 |
理 事 | 6,000円 |
監 事 | 6,000円 |
上記の他、法人及び施設業務のための出勤 | 6,000円 |